相続人の中に未成年者がいる場合

お役たち法律・制度情報

司法書士の下屋敷です。
相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議ですが、未成年の場合、利害関係がある理由から遺産分割協議ができません。
この場合、家庭裁判所に未成年者の代わりとなる「特別代理人」の選任を申立てしなければなりません。
当事務所ではこのような事例でもご相談可能ですので、まずはご連絡下さい。