所有権登記名義人住所・氏名変更

不動産登記

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所及び氏名が記載されています。引っ越しなどにより住所が変わった場合や、結婚などにより氏名が変わった場合でも、自動的に登記簿上の住所及び氏名が変更されるわけではありません。放置していたからといって、何か特別に不利益があるわけではありませんが、不動産を売却する際には現在の住所・氏名への所有権登記名義人住所・氏名変更登記が必要となります。
手続きには、登記簿上の住所と現在までの住所の繋がりがとれる書類が必要となるため、放置している間に住所を転々とすると、住民票等では古い当時の住所まで繋がらず、手続きに手間がかかる可能性があります。
よって、住所移転や氏名を変更された場合は、なるべく早めに変更登記を行ったほうが良いでしょう。

通常だとそこまで難しい手続きではないので、ご自分でも手続きは可能かと思いますが、当事務所では必要な書類の取得代行から申請まで全面的にサポートいたします。