役員変更

商業登記

取締役や監査役など、株式会社の役員には、基本的に2年~10年の任期が存在します。一般的には取締役2年、監査役4年に設定している会社が多数かと思います。
役員の任期が満了すると、同じ人が再任(重任)する場合であっても、役員変更登記が必要です。
原則として、変更事由が生じてから2週間以内に登記申請する必要があり、2週間を越えてしまうと法律上過料になることが定められています。
役員の任期は10年と長めに設定することは可能ですが、それと同時に任期満了を忘れがちになってしまうので注意が必要です。

当事務所では任期満了による役員変更はもちろん、新たな役員の選任や解任、取締役会や監査役の設置や廃止など、会社全体の役員設計の見直しまでご相談いただけますのでお気軽にお申し付けください。