売買又は贈与による所有権移転登記

不動産登記

不動産を売買等で取得した際には不動産の名義変更手続き(登記)が必要となります。
法律上、売買後の不動産の名義変更をしないで放っておいていると、元の所有者が別の第三者に売却(いわゆる二重売買)し、その第三者が先に登記を備えた場合、その第三者に対抗できないとされています。つまり、登記を先にした人が完全な所有権を取得するということです。
一般的には金融機関から融資を受けて、不動産業者から土地建物を購入することが多いかと思います。
その場合には司法書士が事前に必要な書類等を不動産業者や金融機関に案内しております。
そして全て揃っている状態で当事者全員が金融機関等に集まり、決済(融資実行し売買の残代金を振り込みます)します。
決済後すぐ担当の司法書士(業者や銀行から選出されています。)によって登記申請がされるため、通常は二重売買を心配する必要はありません。
しかし、個人間売買や贈与の場合だと、そうはいかないので、事前に自ら登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめいたします。

当事務所では、売買契約書の作成から所有権移転登記の申請まで全面的にサポートいたします。