住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されます。
抵当権の登記は、住宅ローンを完済しても、登記簿から自動的には消えません。抵当権の抹消登記を行わなければ、ずっと登記簿に残るのです。
抵当権が登記簿に残っているからといって、何か特別な不利益があるわけではないですが、基本的には抹消してからでないと、住宅の建替えにともない新たに融資を受けたり、売却したりすること等はできません。また相続がおき、手続きが面倒になる可能性もあるため、完済したら速やかに抹消しておく方が良いでしょう。
他の登記に比べてそこまで難しくはないので、ご自分でも手続きは可能ですが、必要書類を紛失されていたり、昔の抵当権なので、そもそもどこに連絡してよいか分からないケースもあるかと思います。
当事務所では抵当権者(金融機関)とのやりとりや、申請まで全面的にサポートいたします。