相続人調査は被相続人、相続人全員の戸籍を取得して行います。被相続人の戸籍は、出生から死亡までの全て、場合によっては被相続人の両親の出生までさかのぼらなければならないケースもあります。相続人の確定は戸籍を集めないとできず、実は隠し子がいたというケースもあったりするので、戸籍の内容をしっかり確認することが必要となります。被相続人が転籍や婚姻離婚を繰り返していたり、相続人が多数存在すると、大量の戸籍が必要となるため、ご自分で調査をするのは困難な場合があります。
相続財産の調査は被相続人が所有していた権利証、固定資産税の納税通知書、公図、通帳や郵送物などをもっておこないます。
また別途名寄帳や登記簿を取得し確認いたします。
当事務所に相続手続きを依頼いただく場合は、相続人調査を全てお任せいただくことはもちろん、戸籍収集部分はご自分で、等でも構いません。
相続人調査のみ当事務所にお願いしたい、等の部分的な依頼も可能ですのでお気軽にご相続ください。