相続が発生すると被相続人名義の預貯金口座は凍結され、入金も出金もできなくなります。
金融機関の相続手続きには被相続人に関する大量の戸籍謄本などが必要となるうえ、様々な金融機関の口座を所持していた場合は各金融機関にて手続きをしなければなりません。手続の仕方も金融機関によって異なるため、とても手間がかかります。
当事務所では様々な金融機関の相続手続きを代行することができますのでおまかせ下さい。
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