人が亡くなると相続が発生します。
相続とは、法律で定められた相続人に対して、亡くなった人(被相続人という)の財産や権利、そして債務等のその全てが包括的に承継されることです。
法律で定められた相続人とは、配偶者や子、両親や兄弟のことで、被相続人の亡くなった際の家族構成によって相続人は変わってきます。

相続は、遺産分割協議や相続放棄を始め、不動産の名義変更手続き、預貯金の解約や株式等の有価証券名義変更手続き、など多くの手続きが必要
になります。また手続きするには役所や法務局、金融機関、裁判所など多くの場所へ出向かわなくてはなりません。
煩雑な手続が多いため、ご自分で全て手続きをするには難しいこともあるかと思います。
そのため当事務所では多くの手続きを代行し、相続手続きをサポートしております。

相続税の申告や年金手続きなど、司法書士の専門外分野に関しては、税理士等の各種専門家をご紹介させていただいております。

当事務所相続手続きの基本的な流れ

1.ご面談

ご依頼者(相続人の方)から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、基本方針を固めさせていただきます。

2.相続人・相続財産の調査

被相続人や相続人の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人の人数を確定します。相続財産の調査は依頼内容によって適宜させていただきます。
具体的には不動産の登記簿の確認や預貯金の金融機関より残高証明の取得等です。

3.遺産分割協議

相続人の全員で誰がどの遺産を取得するか決めていただきます。

4.遺産分割協議書等の押印書類作成

遺産の取得者が決まった時点で遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員で署名・捺印していただきます。
その他委任状などの必要書類にご捺印いただきます。

5.各種名義変更

不動産名義変更や預貯金の解約手続き等、依頼内容に合わせて法務局や金融機関に出向き行います。

6.完了~納品

手続き完了後、遺産分割協議の内容に合わせて権利証などを各相続人にお渡しします。
報酬と実費の合計額をお支払いいただきます。
相続税申告に関しては、必要があれば税理士を紹介させていただきます。
完了までの期間は相続人の数、財産の数や種類、相続人の方の協力度合、依頼内容により異なります。
  早いものでは1週間程度、長いものでは数か月かかることもあります。

遺産分割協議

相続人は法律で定められた割合で、被相続人の財産や債務を承継します(法定相続)。しかし、遺産分割協議を行うことにより、法律で定め
られた割合以外で遺産を分配することができます
。なお、法律で定められた割合とは以下の図1の通りです。

法定相続分
相続人 相続する割合
配偶者のみ 配偶者100%
配偶者+子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者+親 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

相続人が多数で、法定相続の場合だと不動産の名義が各相続人の共有となり、後々の処分の際に面倒なことがあります。
ケースによりますが、遺産分割協議によって不動産ごとや預貯金ごとに、それぞれ誰が相続するか決めたほうが無難でしょう。
遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。相続人の内、一人でも協議に参加していない場合はその遺産分割協議は無効になる
ので注意が必要です。

当事務所ではお客様のご希望に沿った内容の遺産分割協議書の作成をいたします。

相続放棄

相続放棄とは、その名のとおり、相続を放棄することです。
一般的には被相続人に多額の借金があるケースや、他の相続人と関わりたくない等の諸事情があるケースで行われます。
相続放棄は相続人同士の話し合いで相続放棄をするわけではなく、家庭裁判所に申述することによって認められる手続きであるため注意が必要です。なお、相続放棄は法律上被相続人が死亡したのを知ってから3カ月以内に申述が必要です。

当事務所では相続放棄の手続き代行を行えますのでご相談ください。

相続人・相続財産の調査

相続人調査は被相続人、相続人全員の戸籍を取得して行います。被相続人の戸籍は、出生から死亡までの全て、場合によっては被相続人の両親の出生までさかのぼらなければならないケースもあります。相続人の確定は戸籍を集めないとできず、実は隠し子がいたというケースもあったりするので、戸籍の内容をしっかり確認することが必要となります。被相続人が転籍や婚姻離婚を繰り返していたり、相続人が多数存在すると、大量の戸籍が必要となるため、ご自分で調査をするのは困難な場合があります。
相続財産の調査は被相続人が所有していた権利証、固定資産税の納税通知書、公図、通帳や郵送物などをもっておこないます。
また別途名寄帳や登記簿を取得し確認いたします。

当事務所に相続手続きを依頼いただく場合は、相続人調査を全てお任せいただくことはもちろん、戸籍収集部分はご自分で、等でも構いません。
相続人調査のみ当事務所にお願いしたい、等の部分的な依頼も可能ですのでお気軽にご相続ください。

不動産の名義変更(相続登記)

被相続人が不動産を所有していた場合、相続人に不動産の所有権が移転しますので、名義変更(相続登記)の手続きが必要になります。
相続登記せずに放置していた場合、相続人が亡くなってさらに相続が発生し~という過程を繰り返していくことで実際に相続登記しようとした時点では樹形図状に広がった多数の相続人同士(顔も名前も知らないような)で話し合いしなければならない、といったことになることがあります。被相続人が不動産を所有していた場合は早めに手続きされることをおすすめします。

当事務所では相続登記業務をメインに行っているため、必要書類作成から登記申請まで迅速に対応させていただきます。

金融機関の口座解約・相続手続

相続が発生すると被相続人名義の預貯金口座は凍結され、入金も出金もできなくなります。
金融機関の相続手続きには被相続人に関する大量の戸籍謄本などが必要となるうえ、様々な金融機関の口座を所持していた場合は各金融機関にて手続きをしなければなりません。手続の仕方も金融機関によって異なるため、とても手間がかかります。

当事務所では様々な金融機関の相続手続きを代行することができますのでおまかせ下さい。

その他の手続き

上記以外にも、相続に関して様々な手続きがあります。
例としては、相続人に未成年者がいたり、行方不明者がいたりする場合に、遺産分割協議する際には特別代理人の選任や不在者財産管理人選任を行わなければなりません。
いずれも裁判所に申立が必要になりますので、当事務所にご相談ください。