成年後見・任意後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方のために、法律面や生活面で支援する制度です。
成年後見人は裁判所に申立することで専任され(必ずしも親族がなれるとは限らない)、法定代理人として本人に代わり「法律行為」、「財
産管理」、「身上監護」を行います

任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ本人と後見人との間でどのような法律行為を代理してもらう
かを契約によって定めておくものです。

当事務所では後見申立のサポートをいたします。