家族信託

従来までは信託業法の免許を受けた信託銀行・会社しか認められていなかった、信託(「商事信託」(いわゆる日常的によく聞く投資信託等です。))
が一般の方同士でも「民事信託」という形で活用できるようになりました。この民事信託の中で、特に家族間で行う信託のことを「家族信託」と呼びます。
内容としては、自分(委託者)が、信頼できる人(受託者)に対して財産(自宅や金銭等)を特定の人(受益者)のために、契約で定めた目的に従って
管理・運用してもらうということです。なお、図1は家族信託において最も基本的な形で、委託者と受益者が同じであることから自益信託という形式です。
認知症対策として今注目されており、今後件数が最も増えてくる制度だと考えています。

当事務所では家族信託のコンサルティングから信託契約書の作成、各種手続きのサポートをさせていただきます。

図1 自益信託

自益信託