相続人に行方不明者がいる場合

お役たち法律・制度情報

司法書士の大城です。

被相続人が遺言書を残しておらず、残された不動産の相続登記をするには遺産分割協議を相続人全員でする必要があります。

相続人の一人が行方不明の場合、それ以外の者のみでは遺産分割協議ができず、相続登記をすることはできません。

では、どのようにすれば手続きが進められるのでしょうか。

戸籍謄本や戸籍の附票を取得し、現在の住所を確認して、行方不明の相続人を探し出さなければなりません。

住所は分かったが、その住所にいない・・・など、どうしても見つからない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立をします。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加することができます。

不在者財産管理人とその他の相続人全員で遺産分割協議をすることにより、被相続人所有の不動産の相続登記をすすめることができます。