本店・商号・会社の目的等の変更/企業法務

商業登記

本店・商号・会社の目的等の変更

会社の本店・商号・目的等が変更した場合には、定款変更する必要があり、登記事項でもあるため変更登記をする必要もあります。
現行法では、同一住所に同一商号の会社は許されません。類似の商号を用いた場合であっても、不正の目的のために当該会社と誤認されるおそれのある商号として、既に登記されている会社から使用の差し止めや損害賠償請求をされることがあります。
当事務所では、設立や変更の際に、既にある会社と同一商号・同一本店ではないか、事前に調査いたします。
目的変更に関しては、許認可が必要な事業があるので注意が必要です。具体例としては飲食店経営や建設業、古物商、酒類販売、運送業、等です。
目的の記載の仕方もありますので、検討されている方はご相談ください。
許認可代行は行政書士の分野ですが、当事務所には行政書士も所属しておりますのでご安心いただけます。

企業法務

特に商業登記が絡まなくとも、利益相反取引する際や株式を譲渡する際などは、株主総会決議等が必要で、議事録や譲渡契約書を作成する必要があります。登記が絡まないとうっかり決議自体を忘れがちになるので注意が必要です。企業法務が絡む場合は、事前に司法書士に相談いただくことをおすすめします。

当事務所では、定款を変更したい、株主総会・取締役会議事録を作成してほしい、不動産の売買契約書をチェックしてほしい等、単発的な企業法務のサポートも可能です。また、将来的に事業を子などに承継させたい場合の事前準備(種類株式や家族信託の活用)、いわゆる事業承継のサポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。