遺産分割協議

相続人は法律で定められた割合で、被相続人の財産や債務を承継します(法定相続)。しかし、遺産分割協議を行うことにより、法律で定め
られた割合以外で遺産を分配することができます
。なお、法律で定められた割合とは以下の図1の通りです。

法定相続分
相続人 相続する割合
配偶者のみ 配偶者100%
配偶者+子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者+親 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

相続人が多数で、法定相続の場合だと不動産の名義が各相続人の共有となり、後々の処分の際に面倒なことがあります。
ケースによりますが、遺産分割協議によって不動産ごとや預貯金ごとに、それぞれ誰が相続するか決めたほうが無難でしょう。
遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。相続人の内、一人でも協議に参加していない場合はその遺産分割協議は無効になる
ので注意が必要です。

当事務所ではお客様のご希望に沿った内容の遺産分割協議書の作成をいたします。