人が亡くなると相続が発生します。
相続とは、法律で定められた相続人に対して、亡くなった人(被相続人という)の財産や権利、そして債務等のその全てが包括的に承継されることです。
法律で定められた相続人とは、配偶者や子、両親や兄弟のことで、被相続人の亡くなった際の家族構成によって相続人は変わってきます。
相続は、遺産分割協議や相続放棄を始め、不動産の名義変更手続き、預貯金の解約や株式等の有価証券名義変更手続き、など多くの手続きが必要
になります。また手続きするには役所や法務局、金融機関、裁判所など多くの場所へ出向かわなくてはなりません。
煩雑な手続が多いため、ご自分で全て手続きをするには難しいこともあるかと思います。
そのため当事務所では多くの手続きを代行し、相続手続きをサポートしております。
※ 相続税の申告や年金手続きなど、司法書士の専門外分野に関しては、税理士等の各種専門家をご紹介させていただいております。