家族信託の検討

前述だけをかんがみると、相続の対策は全て家族信託にすべきと思ってしまうかもしれません。確かに家族信託は、要望に応じて生前の財産管理から相続後の資産承継までオーダーメイドに設計ができることから、生前の有用な対策方法です。しかしケースバイケースで使い分けることが重要となります。例えば贈与税がかからない少額な財産の贈与や特例を利用できるのであれば生前贈与を選択しても良いし、財産管理対策を考えたときに、そもそも相続に争いがある場合は裁判所の関与の下、中立な第三者を選任する後見制度を利用するのが無難なケースもあります。
他にも、重要な不動産などの財産のみを家族信託により家族に託し、将来的に認知症になった場合などは成年後見を活用して信託財産以外の財産管理(信託財産には後見人の財産管理の権限は及ばない)、施設等との契約(法律行為)や見守り(身上看護)を専門家に任せる、といった制度併用ケースも考えられます。

当事務所では何がお客様のためになるのか、といったことを考えて、ケースバイケースの最適な提案をさせていただきます。