司法書士の大城です。
相続による名義変更(相続登記)のことを司法書士に相談するとき、以下のようなものをお持ちいただけると、より具体的にお話しをすることができます。
○固定資産税の納税通知書や不動産の評価証明書
毎年4月ごろ、役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に、不動産ごとの評価額が書いてあります。納税通知書が見当たらない場合は、不動産の固定資産評価証明書を取っていただくと不動産の評価額が分かります。
納税通知書・固定資産評価証明書をお持ちいただけると、実費を含めた概算のお見積りをその場でご案内いたします。手続きにかかる費用がどれくらいになるかが気になる方はご準備ください。
○亡くなられた方の戸籍謄本
相続登記には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍がすべて必要です。
死亡の記載のある戸籍があれば、あとは司法書士が必要な戸籍をお取り寄せできます。お手元にない場合は、ご準備いただかなくても手配できます。
○権利証(登記済証、登記識別情報)
通常、登記の申請には使いませんが、不動産を確認するために使います。登記済証は、被相続人の登記簿上の住所が戸籍の附票に記載がないときなど、まれに登記申請で使うこともあります。
弊所では当然、上記のものをお持ちでなくても相談は可能ですので、お気軽にご連絡ください。