被相続人が不動産を所有していた場合、相続人に不動産の所有権が移転しますので、名義変更(相続登記)の手続きが必要になります。
相続登記せずに放置していた場合、相続人が亡くなってさらに相続が発生し~という過程を繰り返していくことで実際に相続登記しようとした時点では樹形図状に広がった多数の相続人同士(顔も名前も知らないような)で話し合いしなければならない、といったことになることがあります。被相続人が不動産を所有していた場合は早めに手続きされることをおすすめします。
当事務所では相続登記業務をメインに行っているため、必要書類作成から登記申請まで迅速に対応させていただきます。