当事務所相続手続きの基本的な流れ

1.ご面談

ご依頼者(相続人の方)から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、基本方針を固めさせていただきます。

2.相続人・相続財産の調査

被相続人や相続人の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人の人数を確定します。相続財産の調査は依頼内容によって適宜させていただきます。
具体的には不動産の登記簿の確認や預貯金の金融機関より残高証明の取得等です。

3.遺産分割協議

相続人の全員で誰がどの遺産を取得するか決めていただきます。

4.遺産分割協議書等の押印書類作成

遺産の取得者が決まった時点で遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員で署名・捺印していただきます。
その他委任状などの必要書類にご捺印いただきます。

5.各種名義変更

不動産名義変更や預貯金の解約手続き等、依頼内容に合わせて法務局や金融機関に出向き行います。

6.完了~納品

手続き完了後、遺産分割協議の内容に合わせて権利証などを各相続人にお渡しします。
報酬と実費の合計額をお支払いいただきます。
相続税申告に関しては、必要があれば税理士を紹介させていただきます。
完了までの期間は相続人の数、財産の数や種類、相続人の方の協力度合、依頼内容により異なります。
  早いものでは1週間程度、長いものでは数か月かかることもあります。